県内公立校に変形労働制度導入は・・・・無理ですよ
徳島県教委が教員の変形労働時間制導入するという報道がありました。以下徳島新聞の記事の引用です
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徳島県教委は、公立学校教員の勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制を来年度に導入する。慢性的な長時間労働が問題となっている教員の働き方改革の一環で、繁忙期の勤務時間を延長する代わりに夏休みなどの長期休業中に休日をまとめて取得できるようにする。関連条例改正案を30日に開会する県議会11月定例会に提案する。
県立学校と市町村の小中学校を対象とし、各校や市町村教委が学校の業務量や年間予定、介護や育児など教員の事情を勘案して導入を判断する。勤務時間延長による時間外勤務が月42時間、年320時間以内となるよう調整した上で、延長分の休日を長期休業中に確実にまとめ取りできることが条件となる。
県教委は夏休みに連続休暇を取得しやすい環境づくりにも取り組む。夏休みの教員研修の回数や内容を見直し、一部でオンライン化も図る。補習や教材準備、部活動指導などをサポートする外部人材の活用も進め、業務の負担を軽減する。
教職員課の小倉基靖課長は「教員の勤務形態の新たな選択肢として制度の整備を目指す。各校が制度を活用しやすいように業務改善などの働き方改革もセットで進める」と話している。
変形労働時間制は、改正教職員給与特別措置法が昨年末に成立し、来年度から運用が可能になった。勤務時間はこれまで4月や10月などの忙しい時期も長期休業期間も一律に割り振られていたが、業務量の多寡に応じてめりはりをつけ、教員のリフレッシュ時間の確保などにつなげる。
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11月6日に発表された徳島県人事委員会の報告について読むと,次のような記述があります。
(2)勤務環境の整備 イ 学校現場における教員の負担軽減 の部分です。今年から項目立てされて、学校現場おける教員の負担軽減についてくわしく書かれています。
イ 学校現場における教員の負担軽減
学校現場における教員の長時間勤務の実態が指摘される中,国において,学校における働き方改革を推進するため,教員について1年単位の変形労働時間制の活用を可能とするとともに,業務量の適切な管理等を行うための「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第72号)」が昨年12月に公布されたことを踏まえ,本県教育委員会においても,本年3月に関係条例改正等により,在校等時間の上限方針を定めた。
また,教員の在校等時間の把握については,昨年8月からの県立学校への出退勤管理システム導入に続き,令和3年度からの小中学校への統合型校務支援システム導入が予定されている。
昨年度の教員時間外在校等時間の状況調査では,小学校教員は月約54時間,中学校教員は月約71時間との結果が出ており,本年度から適用となった上限時間月45時間を超える教員の長時間勤務の実態が報告されている。
これを受け,本県教育委員会では本年度,教職員研修の抜本的な見直しを始め,新たに学習指導員(学びサポーター)を配置するなど,外部人材等の活用を行い,教員の負担軽減に積極的に取り組んでいるところである。
校長等の管理職員は,率先して業務の効率化・合理化を図るとともに,出退勤管理システム等により,教員の勤務状況を的確に把握し,それを踏まえた対策に取り組む必要がある。
今後とも,業務改善や管理職員のマネジメント能力の強化により,なお一層教員の長時間勤務の是正に向けた実効性のある取組を推進していくことが重要である。(令和2年度人事委員会の報告及び勧告より)
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変形労働時間の導入のための前提条件というのがあります。これは7月17日に出された文科省の指針に示されています。
「本制度を適用するにあたっては、対象となる教育職員の在校等時間について、上限時間の範囲内であることが前提。
とあります。
また、前年度において上限時間の範囲内であること。
ともあります。来年度から導入するなら「前年度」と言ったら今年です。新型コロナ感染症の影響で通常とは大きく違う勤務となった2020年度を参考にすることには無理があるし、そもそもが上限時間を守れていないのが実態なのです。それは県人事委員会が公にしています。果たして徳島で変形労働時間を導入することに意義があるのか?教職員の働き方改革をまずは進めることが重要だと考えています。
